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誰もが一度は耳にしたことのある「労災保険」。しかし、健康保険との相違点、適用対象者、新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)した場合の労災認定など、「労災保険」を正確に理解している人は多くないかもしれません。本稿では今さら聞けない「労災保険」の基礎を中心に3回にわけて徹底解説していきます。
労災保険の給付の内容について
労災保険の給付の種類はさまざまあります。なお、通勤災害の場合は、給付の名称に「補償」がつきませんのでカッコ付きで表記しています。
給付額の算定にあたって「給付基礎日額」という言葉が出てきますが、これは原則として、労働基準法第12条に定める平均賃金に相当する額を指します。つまり、「災害発生の日以前の3か月間に支払われた賃金総額÷その3か月間の暦日数」で計算した1日当たりの賃金額です。
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