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2019年4月施行の改正労働安全衛生法によって、企業は従業員の労働時間を客観的に把握しておくことが義務化されました。働き方改革、テレワークの普及などで、さまざまな働き方が一般化してきている中、従業員の労働時間を適正に管理するのはなかなか大変かもしれません。ここでは、労使用者が従業員の労働時間を適正に管理するには何をすればいいのか、具体的な方法を見ていきましょう。
労働時間把握の義務化
2019年4月に施行された改正労働安全衛生法では、医師による面接指導についてその対象を「40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」等とされました。併せて面接指導対象者を適切に把握すべく、事業者に対し労働時間の客観的な把握が義務化されました。
適用の範囲
使用者が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、管理監督者、裁量労働制や事業場外のみなし労働時間制の適用対象者を含む全ての者です。
使用者が講ずべき措置
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