よく、年次有給休暇(以下、年休)は「働いたとみなされる時間」であるから、年休日も残業時間の計算の上でも実労働した時間と同じような取り扱いを受けると考えている人がいるが、実際は実労働時間には入らない。今回は、年休を取った場合の残業時間の取り扱いについて解説する。
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年休時間は実労働時間に入らない
年休を取った時間は労働基準法(以下、労基法)上の労働時間には入らない。労基法上の労働時間というのは実労働時間(使用者の指揮監督の下、実際に労働した時間)をいい、年休を取得した時間は実際に働いた時間ではなく、休暇を取って労働はしなかった時間なので、労基法の時間外労働の算定上の労働時間には算入されない。
すなわち、1日の年休を取得したということは、始業時刻から終業時刻までの就労義務の免除を得たということで、その時間を休養などに充てるものである。その日は、就労しなくても当日は手当の支給の上では働いたものとみなして、当日分の賃金が支払われるものである。
そして、労基法上では「労働時間を延長し、または休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働について、割増賃金を支払わなければならない」(同法第37条1項)と規定されており、これは実際にその時間、その日に労働した場合(実労働)の時間を指している。
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