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男性育休取得の社内周知、まだ不十分?
改正育児・介護休業法は、2022年4月から段階的に施行されました。2022年4月に周知・意向確認義務、同年10月に父親が「産休」を取得できる制度を新設、2023年4月には従業員数1000人以上の企業に育休取得状況の公表が義務付けられました。東京都が男性育休取得を推進するための奨励金制度を拡充するなど、男性育休取得は法規制対応と助成金受給という2つのアプローチから推進されています。
周知・意向確認義務はあらゆる事業者に適用されているため、2022年度は周知をはかった企業が多いことでしょう。ところが、こうした周知・意向確認義務は、実際には対応が不十分な企業が多いと考えられます。
東京都は、都内の従業員規模30人以上の事業所を対象に、育休取得率などを尋ねる「東京都男女雇用平等参画状況調査」を毎年実施しており、2022年度の結果は4月3日に公表されています。調査結果によると、男性育休取得率は過去最高の26.2%で過去最多となりました。また、同調査では、改正育児・介護休業法の認知度を尋ねており、9割を超える事業所が「知っていた」と回答する一方、2022年4月の法改正を踏まえた取り組みは、半数程度しか行われていない実態がわかりました。
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