外国人採用で企業が留意すべきことは? 2026・27年改正「外国人雇用管理指針」対応ポイント
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厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によれば、2025年10月時点で、日本で働く外国人労働者数は257万人を超え過去最高を更新し、10年前(2015年)と比べて約2.8倍に急増し、外国人を雇用する事業所も37万か所を超えた。産業別では、製造業が全体の24.7%でトップであるが、近年は医療・福祉(前年比25.6%増)、宿泊・飲食サービス業(同17.1%増)、建設業(同16.1%増)など、単に人数だけでなく受け入れ企業も広がりを見せている。
他方で、不法就労、低賃金や劣悪な労働環境およびそれに伴う職場からの逃走後の不法残留などが社会問題となり、これを受けて、2026年1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策」が関係閣僚会議において取りまとめられた。また、2027年4月1日には、これまでの技能実習制度に代わる新たな外国人人材育成の仕組みとして育成就労制度が創設される。
このような状況を踏まえ、秩序ある共生社会の実現に向けて、事業主による適正な雇用管理および雇用管理の改善が重要であるとして、今般、「外国人雇用管理指針」(正式名称「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」)において事業主が講ずべき必要な措置が見直されることになった。
外国人雇用管理指針の内容とは?
外国人雇用管理指針(以下、指針)は、事業主が外国人を雇用するに当たって従うべき事項を具体的に示した厚生労働省の告示で、2007年に定めたものである。指針の内容は、募集・採用の適正化(求人時の労働条件の多言語明示、採用前の在留資格確認)、労働条件の確保(均等待遇・賃金明示・労働時間管理)、安全衛生の確保(外国人が理解できる言語での安全教育)、労働・社会保険の適用、適正な人事管理・教育訓練・福利厚生(日本語支援、苦情相談窓口の設置)、解雇・再就職援助、雇用状況の届け出など多岐にわたり、雇用の入り口から出口まで一貫してカバーしている。
この指針は、ハローワークが外国人雇用事業所を訪問する際の助言・指導の根拠となり、指針に定められた内容への対応状況が、行政指導の判断基準として直接機能している。
指針2026年6月14日改正のポイント
1. 事業主の責務の明確化(不法就労防止)
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