総務の引き出し(労務管理)
2024年4月以降の締結・更新は要注意! 労働条件の明示ルール改正で気を付けておくべき4項目
岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2023年06月23日
2024年4月から労働条件の明示についてのルールが改正されることになりました。全ての労働契約の締結時および契約更新時に就業場所の変更範囲(いわゆる転勤範囲)や業務の変更範囲を明示するほか、有期労働契約について更新上限を明示すること、無期転換の申込権がある旨を明示することなどが義務付けられます。
労働条件の明示ルール
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。現在、明示しなければならない事項は図表1のように定められています。
図表1:労働条件の明示事項
書面の交付による明示事項 | 口頭の明示でもよい事項 |
---|---|
(1)労働契約の期間 (2)契約更新の有無と更新する場合の基準(有期労働契約のみ) (3)就業の場所・従事する業務の内容 (4)勤務時間、残業の有無、休憩時間、休日、休暇 (5)賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締切り・支払いの時期 (6)退職(解雇の事由を含む) |
(7)昇給 (8)退職金 (9)賞与 (10)食費や作業用品など労働者に負担してもらうもの (11)安全・衛生 (12)職業訓練 (13)災害補償、業務外の傷病扶助 (14)表彰、制裁 (15)休職 |
なお、(1)~(7)は必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)で、(8)~(15)は制度を設ける場合に明示しなければならない事項(相対的明示事項)です。
今回の改正により、2024年4月1日より、新たに明示すべき事項が追加されます。一つずつ詳しく見ていきましょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
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