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Q:
弊社には、業務委託契約により当社事務所内に常勤で就労しているスタッフが一名おります。(弊社が発注者、スタッフが所属する会社が受注者です。)
指揮命令や出退勤時刻管理は、スタッフが所属する部署長が行っております。
このような状況ですと、このスタッフは弊社の労働者とみなされ、労働災害保険料の支払いは弊社が行うべきでしょうか? 宜しくお願いいたします。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
弊社には、業務委託契約により当社事務所内に常勤で就労しているスタッフが一名おります。(弊社が発注者、スタッフが所属する会社が受注者です。)
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このような状況ですと、このスタッフは弊社の労働者とみなされ、労働災害保険料の支払いは弊社が行うべきでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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