1ヶ月のアクセスランキング
Q:
2月決算の非公開会社です。
これまで、毎年2月に臨時株主総会を開催し、任意積立金増額を決議し、その年の決算に反映していました。 しかし、人数の少ない総務課にとって株主総会の開催は大変な負担なので、5月の定時株主総会で一緒に決議できないのかと考えています。
未処分利益は、決算日後3ケ月以内に開催される株主総会において、配当金、各種の任意積立金の積立という形で処分され、残額は、次期へ繰り越されるので、2013年度の任意積立金増額について2014年5月の定時株主総会で決議すれば、2013年度決算に反映させることができるように思いますがいかがでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。