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Q:
1/1 12/31の年間変形労働制です。休暇は、日、祝、月2 3回土曜日、夏季、冬季です。
休日労働は、下記規定です。
(休日労働)
1週間(日曜日から土曜日)にある所定休日の内、1日を法定休日とし、その他を法定外休日とする。1週間に2日以上の休日があり、休日出勤をする場合は、法定外休日から出勤したものとみなす。
<例>
日曜日...休暇/月曜日...通常出勤 土曜日...通常出勤/日曜日...午前のみ出勤(3時間勤務)
<例>の処理について下記の相談が有ります。
- 連続労働日数6日を超過でも問題が無いか?
- 実務は、「休日の労働時間×割増賃金(25% or 35%)」支払。
振替休日、代休は支給しない処理で問題は無いでしょうか?
1/1、12/31の年間変形労働制です。休暇は、日、祝、月2 3回土曜日、夏季、冬季です。
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