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Q:
当社は1日の所定労働時間が7時間30分、月8回のシフト制による休日を各自がとる1ケ月単位の変形労働時間制を採用しています。
ここで質問させていただきたいことがあります。
出勤日の遅刻時間と休日出勤時間を相殺してもよろしいでしょうか。
職員が、31日ある月の出勤日に1時間の遅刻をしました。そして、その職員が1日休日出勤しました。
月間労働時間は179時間(7.5時間×24日−1時間 休日出勤以外の残業はありません)。時間外手当の対象となる時間は、次の通りでよろしいでしょうか。
31日の月の法定労働時間は177.1時間。
対象時間=2時間(179時間−177時間)
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