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Q:
「出張中の移動が休日にかかった場合は「休日出勤」になる?」に追加して質問させて下さい。
1)「移動」は時間外勤務にはならないとのことですが、車での出張の「移動」も時間外勤務にはなりませんか
2)「拘束時間」は「勤務時間」にならないと考えてよいですか
3) ならない場合、労災は適用されますか
4) 出張先での勤務終了時刻を以って勤務終了と捉えてよいのでしょうか
5)8:00-17:00を勤務時間としている場合、出張先で19:00まで勤務したとしたら、残業になりますか。
弊社では、残業したとしても上司の許可が事前にない場合は残業として認めていません。 よろしくお願いいたします。
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