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Q:
就業時間についてお尋ねいたします。
就業規則には以下のように定められています。
始業:午前9時
終業:午後5時45分
休憩:午後12時より午後1時
B事業所を新設するにあたり、その新事業所のみ、始業午前9時、終業午後6時とする必要があります。
労働時間は7時間45分で統一したいのですが、就業規則を下記のように変更すれば、問題ないでしょうか。
【A事業所】
上記と同じ
【B事業所】
始業:午前9時
終業:午後6時
休憩:午後12時より午後1時、午後3時より午後3時15分
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