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Q:
当社は、親会社と子会社(100%)間で本社建物を共同使用する予定です。
この際に、親会社と子会社の所属従業員数の総数が50名以上となります。(各会社単体の従業員数はいずれも50名未満)
この場合にも、衛生管理者・産業医の設置義務が生じるのでしょうか?
なお、各会社間はシマが分かれてますが、敷居・壁等は無く、一見すると、同一企業のような状態です。
また、子会社の従業員は全て当社からの出向社員です。
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