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Q:
1年ほど前に従業員が通勤途中に交通事故にあいました。話しを聞くところによると8:2の割合で相手方が悪かったようです。
その当時の事務担当者が労災の手続きに監督署に行ったところ相手方の車の保険会社に面倒を見てもらうように言われたそうです。
しかし本人は健康保険をつかって診療をうけたため先日、社会保険事務所から「通勤途中の事故なので社会保険からは給付が出来ない」という通知が本人と事業主宛に届きました。
車の保険会社からは休業補償と窓口で支払った3割はいただいているようですが去年の12月で示談という形をとり補償がうけられなくなっています。
今後、労災にすんなりと切り替えられるのでしょうか?
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