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Q:
創立記念日(会社が定める休日で就業規則に記載されている)が今年は会社の祝賀式で、職員は出勤となりました(振替休日付与)。
この日、派遣社員の方にも実働6時間の勤務をしていただきましたが、休日割増なしの報酬を派遣会社に支払いました(法定休日でなく、週の勤務も40時間以内であったため)。
後日、派遣社員から、この日の勤務は休日労働なので割増賃金になるのでは?と問合せがありました。
こういったケースの場合、割増賃金の支払が必要でしょうか? 例えば、ゴールデンウィークや会社が定める夏期休暇中の出勤などに対しても、割増賃金を支払うのでしょうか?
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