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Q:
裁判所から社員の給与に対する差押命令が送達されてきました。
当該社員は2回目ということもあり、実務処理対応も含め、社員の多くに迷惑をかけることになりますので、会社として何らかの処分を検討したいと考えています。
このように会社業務とは直接関係ない場合でも懲戒処分を行うことは可能でしょうか。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
裁判所から社員の給与に対する差押命令が送達されてきました。
当該社員は2回目ということもあり、実務処理対応も含め、社員の多くに迷惑をかけることになりますので、会社として何らかの処分を検討したいと考えています。
このように会社業務とは直接関係ない場合でも懲戒処分を行うことは可能でしょうか。
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