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Q:
弊社では毎月顧問料というのを今年度より支払っています。その方はOBの方で年金受給されています。
非常勤で月に6〜8日程度の出勤、1日いくらで出勤日数に応じて顧問料として支払い、源泉税は徴収していません。 年金との兼ね合いもあり、確定申告をされると思いますので支払の証明書類が必要になると思いますし、役所にも提出が必要と思います。
雇用契約はなく給与を支払っているわけではないので、『給与所得の源泉徴収票』を出すのはおかしいようですし、弁護士や税理士の報酬でもないので『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』で出すのもどうなのかと思います。
困っておりますのでどうかご教授ください!
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