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Q:
派遣先で派遣スタッフに業務のため、勤務地以外での会議等を依頼する場合が出てきました。
派遣元から交通費を支給されている常用型派遣(自由化業務)の場合、派遣スタッフとの合意があれば、通勤経路ならば交通費の支給はしなくてもいいでしょうか。
交通費など、派遣スタッフの立替費用を支払うと考えた場合、定期の出ている区間は立替ではなく、給与とみなされるのではないかと指摘も受けました。
交通費を直接負担しているわけではないので、上記の考えでよいかお答えください。
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