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Q:
非公開大会社で、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しています。
当社の定時株主総会における目的事項は、決算報告(会社法第439条の特則適用)と役員の選任決議が通例となっています。
そこで質問ですが、役員の異動もなく、剰余金の処分などの決議事項が全くない中で総会を開催する場合、招集通知(狭義)はどういう記載になるのでしょうか?
また当社は「委任状」と「出席票」を兼ねた用紙を招集通知に同封しておりますが、決議事項がない場合は送付する用紙の様式変更が必要でしょうか?
さらに、総会の定足数はどう考えれば良いのでしょうか?
会社法施行後、報告事項のみのケースは発生しておりませんが、今後のためにご教示いただければ幸いです。
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