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Q:
年次有給休暇の繰越(上限)についてお教えください。
当社の就業規則では、「当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。ただし、総日数は20日をもって打ち切る」との規定があります。
仮に、前年中に付与されたが消化しきれなかった有休が10日間あり、当年新たに14日間付与された場合、当年の有休総日数は合計24日間とはならず、規定により20日間で打ち切られてしまいます。
担当者に尋ねてみたところ、創業以来40年近く変わっていない制度だとのことですが、これは違法な取り扱いにはならないのでしょうか?
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