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Q:
3交替勤務の社内規定についてご教授下さい。
弊社では常昼勤務者と3交替勤務者とで出勤日数、年間の勤務時間が違います。(3交替勤務者のほうが日数は多いですが、年間の勤務時間は少ないです)
社内規程で「休日(=勤務日)は会社カレンダーに定める」と社内規定で定めており、カレンダーは常昼用と3交替用の2種類作成しております。
また、1年単位の変形労働時間制に関する協定書を労基署に提出する際にカレンダーも提出しております。
質問なのですが、社内規定の中に3交替勤務者は休日が少ないと書く必要はあるでしょうか?
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