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Q:
当社は、金属部品の製造業ですが、部品だけではなく、その部品を作るための自動装置(製造ラインを含む)も製造しております。
当社では、海外に現地法人があり、現地法人の製造ラインを国内で作成し、海外へ送っております。 現地法人での機械の据付け工事等で出張する場合の労災は、海外派遣の特別加入の労災保険に加入すると思いますが、保険料の年度更新時にどのようにすべきかわかりません。 ある月の3週間を特別加入で海外に行っている場合のその月の月例給に対する国内の労災保険料はどのように計算されるのでしょうか。
単純に国内にいた日数の按分でよろしいのでしょうか。
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