1ヶ月のアクセスランキング
Q:
製造業でパートが100名以上いるのですが、この不況で大幅な減産です。
パート数も過剰な状態で、今後の状況次第でワークシェアとして1人当たりの勤務時間・日数を短縮する措置等で雇用維持を図っていきたいという事を本人達に事前説明する予定です。
その後、契約書に一部追加を加え、備考欄に【会社の経営状況・業務量により、やむを得ない場合、雇用維持のため、事前に予告して所定労働時間及び所定労働日数の短縮措置を行うことがある】と記載するつもりですが、休業手当義務、他、問題が生じるものでしょうか?
尚、具体的な短縮は未だ考えてませんが契約更新時期4月に合わせて今後の対策として考えております。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。