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Q:
こんにちは。質問をさせて頂きます。
平成22年4月1日から労働基準法の一部が改正されると聞きました。
割り増し賃金の引き上げについては該当しないのですが有給休暇の時間単位取得が適用されることになります(企業規模問わない為)。 その中で、労使協定を締結すれば時間単位で取得出来るとなっていますが会社側は労使協定を締結させてなくても良いのでしょうか?
正直管理が大変だと思います。 宜しくお願い致します。
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