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Q:
当社は新給与体系導入予定です。しかし、労働組合がないため社員会なるものを作る予定です。
しかし、36協定や就業規則の従業員代表をそのまま、社員会の代表にすればよいと経営者側は言いますが、給与という重大案件を決めるのに同じ代表(給与関連の知識があまり無い人)を社員会代表とするのはどうかと思います。
再度、最低2名位決めるべきかと思いますが、如何でしょうか。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
当社は新給与体系導入予定です。しかし、労働組合がないため社員会なるものを作る予定です。
しかし、36協定や就業規則の従業員代表をそのまま、社員会の代表にすればよいと経営者側は言いますが、給与という重大案件を決めるのに同じ代表(給与関連の知識があまり無い人)を社員会代表とするのはどうかと思います。
再度、最低2名位決めるべきかと思いますが、如何でしょうか。
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