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Q:
女性管理職が育児短時間勤務制度により勤務するときには、時短分の給与をカットしてよいでしょうか?
また、カットして良いとして、7時間の時短者がその日は遅くなっても問題ないとして、9時間の勤務をしたら、2時間分の時給を支払えばよいでしょうか?
さらに、1日ごとに取れる制度として、10日間の時短をしたいと言われたときには、10日分の所定労働時間より少ない分を給与カットをして、さらに月間の所定労働時間を見て、調整をすることになりますか?
しかしこれでは所定労働時間から適用除外されている管理職としての問題は残らないでしょうか?
よろしくお願いします。
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