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Q:
時間外勤務手当等の基準となる時間割賃金の求め方ですが、
- 勤務日数は法定休日のみ差し引くのか、それとも、当社は土曜日も休みなので実態の勤務日数で算出するのか。
- 勤務時間も実態の勤務時間(7:15)で計算するのか、法定の8時間で計算するのか。
それとも企業の任意でどちらの方法でも許されるのでしょうか?
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
時間外勤務手当等の基準となる時間割賃金の求め方ですが、
それとも企業の任意でどちらの方法でも許されるのでしょうか?
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