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Q:
初めて質問致します。
現在弊社は年俸制を採用しており、給与規程において年間所定時間労働に当たる基本給与相当分と年間時間外勤務予想時間(月30時間相当分)労働にあたる時間外勤務相当分を合算した基本年棒額の12分の1を毎月支払うことになっております。
しかし今般、この年俸制を(規程等を変更して)月給プラス賞与の形態に変更したい意向があります。
(例、現在年収600万円=月50万円→変更後月40万円+賞与120万円)
この場合、不利益変更等リーガル上の問題点等が生じないでしょうか? 当方、今回労務関係を初めて担当する超初心者ですので、どうかよろしくお願い致します。
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