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Q:
教えてください。
以前の質問で、分母の「全労働日」は会社で決まっており、休職があったからといって差し引きことはできない。とのことでしたが、「使用者の責に帰すべき休業」は労働の義務が免除されていると考えられるため、全労働日から除外するとあります(基発90号、150号)ので、全労働日から差し引く場合もあるとのことでよろしいでしょうか?
では、私傷病での休職についてもこのことは当てはまらないのでしょうか?
休職期間は労働が免除されているとの認識ですが。
よろしくお願いします。
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