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Q:
ぜひお力添えいただきたく、よろしくお願いいたします。
当社の社員が休職期間終了後に退職、失業給付受給の申請をするのですが賃金日額がどのように計算されるのか知りたいのです。
以下が現在の状況です。 当社の休職期間は最大24ヶ月あります。
(1)1〜12ヶ月は1ヶ月賃金の100%を支給
(2)13〜18ヶ月は1ヶ月賃金の60%を支給
(3)19〜24ヶ月は無給
実は(1)〜(3)の期間で出勤は1日も無く当然、失業給付の1ヶ月とみなされる11日をクリアする月がないのです。
給与(休職手当)は上記とおり支給しておりました。 この場合は正規に出勤していた2年前の賃金が対象となるのが正しいでしょうか。
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