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Q:
リース会計処理
4月1日以後の契約する所有権移転外ファイナンスリースについて、「税法上は契約時点」とあります。
現実に物件によっては契約時点と、その契約物件が入荷し業務に貢献する時点とのズレがよくあり、実務上では契約日が先でそれ以後に「物件確認書」に押印してその日からリーススタートとなるので、税法上での契約日との間に物によっては2〜3ヶ月のズレが発生するので、決算期をまたいだ場合にもんだいがあるが、どのように解釈すべきでしょうか?
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