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Q:
当社では月間の時間外と休日勤務の合計の上限を法令の制限いっぱいで、36協定に定めています。
また、振替休日を指定した休日勤務は36協定で定める制限に含まれないと解釈しています。
当社は休日出勤が慢性化・常態化している状態ではありませんが、現場でトラブルが発生すると、次のようになってしまう場合があります。
例)10月の時間外勤務及び休日勤務の合計は36協定制限時間内(翌月に振替休日取得前提)、11月になり振替不能と判明、10月の時間外及び休日勤務の合計が36協定の制限時間を超過してしまう。
このような場合、後発の原因なので36協定に違反しないと考えて良いでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
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