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Q:
前の回答に「忙しい時期でしたら、時期変更権が認められますので、他の日に変更してもらうことは可能です。」とありましたが、労基法に定められている『時季変更権』(『時期』ではなく『時季』ですよね)は、単に忙しいからという理由だけでは行使できないはずですが・・・。
この回答だと誤解を招くのではないでしょうか?
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
前の回答に「忙しい時期でしたら、時期変更権が認められますので、他の日に変更してもらうことは可能です。」とありましたが、労基法に定められている『時季変更権』(『時期』ではなく『時季』ですよね)は、単に忙しいからという理由だけでは行使できないはずですが・・・。
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