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Q:
弊社では、社員の通勤手当は公共交通機関の1か月通勤定期額を支払っております。
しかし、出張業務も多いため、月中で出張があった場合は、給料計算時にタイムカードの打刻の回数で通勤手当の日額をかけて通勤手当を割り出しています。
ただし、1か月通勤手当額が上限です。(通勤手当申請時に1か月通勤定期額と片道交通費を明記)
そこで、お尋ねいたします。
1.上記のような計算は妥当でしょうか?
2.出張以外に業務で直行、直帰が出た場合は交通費の精算はどのようにするべきでしょうか?
ご教示お願い致します。
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