Q:
はじめまして。会社で総務を担当しております。印紙税について相談させて頂きたく思います。取引をするにあたり、取引基本契約書を締結しておりますが、当社が作った契約書や一般企業が作った契約書では、第7号文書として4,000円の印紙を貼っております。 しかし、大企業が作成する契約書では第2号文書として200円の印紙しか貼っていないのが大多数です。これは脱税ではなく節税で、ある根拠があって200円で認められているようなんですが、その根拠が解りません。
うまく言葉を濁すようにし、かつ基本取引で必要な内容が網羅されていると思うのですが、具体的にどのような内容にすればそのようなことが可能になるのでしょうか?
A:
大変遅くなり申し訳ありませんが、先日、ご相談のあった印紙税の件について、回答させていただきます。
契約書等に貼付する印紙税の金額を決定するためには、契約書の名称ではなく、その具体的な内容で判断すべきものなので、ご相談の文章からのみでは、判断することが困難です。したがって、ここでは一般的な判断のよりどころを、お答えさせていただきます。
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7号文書に該当する契約とは次の五つの要件を満たしているものになります。
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営業者間における契約であること
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売買、売買の委託、運送、運送取り扱いまたは請負のいずれかの取引に関する契約であること
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2以上の取引を継続して行なうために契約であること
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2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取り扱い数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること
電気またはガスの供給に関する契約でないこと ところで印紙税法の2号文書と7号文書で、判断を迷われているということは、おそらくその契約は請負契約のようなものだと思われます。2号と7号を区別するよりどころとして、国税庁は次のような例をあげています。
請負契約の場合の判断基準
-
イ.継続する請負で、契約金額の記載のあるもの ⇒ 2号文書
(例)機械保守契約で、月額の保守料金と契約期間の記載のある契約書。 -
ロ.継続する請負で、契約金額の記載のないもの ⇒ 7号文書
(例)機械保守契約で、契約期間の記載があるが、月額保守料金を別途覚書
などで定めることにしている契約書。逆に、月額の保守料金の記載はある
が、契約期間が特定されていない契約書。 -
ハ.契約期間が三ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないもの ⇒ 2号文書
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ニ.単発(1取引)の請負で、契約金額の記載のあるもの ⇒ 2号文書
(例)契約金額の記載のある建築工事請負契約書 ホ.単発(1取引)の請負で、契約金額の記載のない契約書 ⇒ 2号文書
(例)契約金額は別途定めることにしている建築工事請負契約書
ですから、たとえば「エレベーターの保守契約の契約書」で、次の?は7号文書、?は2号文書になります。(国税庁ホームページより)
7号文書となる場合
(保守料金)
第7条 エレベーターの保守料金は、一ヶ月2万円とします。
(契約期間)
第8条 本契約は、平成○○年○月○日より有効とする。 ?2号文書となる場合
(保守料金)
第7条 エレベーターの保守料金は、一ヶ月2万円とします。
(契約期間)
第8条 本契約は、平成○○年○月○日より1年間とする。ただし、契約期間満了の際甲乙双方より別段の申し出のない場合には、更に1年間延長するものとし、以後の満期の際にも同様とする。
具体的なお答えはできませんが、以上までをお読みいただき、判断の一助となれば幸いです。
*なお今回の回答は、平成18年5月1日に法令をもとに回答しているので、法令等の改正などにより結論が変わることがあります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
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