人事 / 労務管理 / 労務管理
1年単位の変形労働時間制について
1/1 12/31の年間変形労働制です。
休暇は、日、祝、月2 3回土曜日、夏季、冬季です。
休日労働は、下記規定です。
(休日労働)
1週間(日曜日から土曜日)にある所定休日の内、1日を法定休日とし、その他を法定外休日とする。1週間に2日以上の休日があり、休日出勤をする場合は、法定外休日から出勤したものとみなす。
<例>
日曜日...休暇/月曜日...通常出勤 土曜日...通常出勤/日曜日...午前のみ出勤(3時間勤務)
<例>の処理について下記の相談が有ります。
1.連続労働日数6日を超過でも問題が無いか?
2.実務は、「休日の労働時間×割増賃金(25% or 35%)」支払。
振替休日、代休は支給しない処理で問題は無いでしょうか?
先生からの回答
- 回答者:
- 矢萩 大輔先生
ご相談ありがとうございます。
1年単位の変形労働時間制は対象期間1年間の労働日数の限度、対象期間の1日および1週間の労働時間の限度はありますが、その中で1週間の所定労働時間が1年を平均して40時間以下となるように労使協定で定め年間の休日、労働日のカレンダーを作ることになります。
1年単位の変形労働時間制において以下の2点のご質問について回答いたします。
1.連続労働することができる労働日数
通常は対象期間において連続して労働させることができる日数は6日が限度ですが、対象期間のうち特に繁忙な時期として、特定期間を指定することができます。
その場合にも1週間に1日の休日が必要になりますが、その休日を例えば以下のように設定することにより12日間連続して労働することができます。
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
休 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 休
2.休日出勤したときの考え方
①休日の振替
あらかじめ休日として定めた日を通常の労働日とし、その代わりに他の日(労働日)を休日とすることです。採用するにはまず、就業規則に休日の振替を行う旨の規定をしておく必要があります。そして、その規定に基づいて、あらかじめ振り返るべき日を特定して休日を振り替えることになります。
次に休日の振替を行ったとしても、質問1の回答のように連続可能な労働日数の囲内に収まっていなければなりません。
割増賃金についての休日を別と日にあらかじめ入れ替えてしまうわけですから、発生はありません。
②代休
休日労働が行われた後にその代償としてその日以後の日の労働を免除する、恩恵的なものです。ですから、休日に労働したからといって代休を与えなければならないものではなく、又代休を与えたからといって休日労働が消えるものではありません。
割増賃金については、休日労働をしたという事実については変わりありませんので135%の休日労働手当の支払いがまず発生します。そして同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合には100%分の賃金をカットできますので、残りの35%分の賃金を支払うことになります。
- 総務
- ファシリティマネジメント
- コンプライアンス
- 経営
- 助成金
- 助成金
- 中小企業の経営相談
- 中小企業の経営相談
- 助成金
- 人事
- 労務管理
- 人材育成
- 人材育成
- 人材定着
- 労災(労働災害)
- 福利厚生
- 法定福利、法定外福利
- 法務関連
- 会社法
- 労働法
- 知的財産権・著作権
- 税務
- リスクマネジメント
- 企業危機管理
- 情報セキュリティ
- 情報セキュリティ (3)
- オンラインストレージ
- 企業保険(損保)
- メンタルヘルス
- リスクマネジメント総論
- リスクマネジメント総論
- 広報
- 社内広報









